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東京高等裁判所 昭和59年(行コ)10号 判決

東京都立川市富士見町二丁目二三番一〇号

控訴人

斎藤京子

東京都立川市高松町二丁目二六番一二号

被控訴人

立川税務署長

加藤博康

右指定代理人

大沼洋一

沼沢勇一

江口育夫

長谷川貢一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が昭和五三年三月一〇日付で控訴人の相続税についてした更正を取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張及び立証

原判決事実摘示並びに当審記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断するのであるが、その理由は左記のほかは原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

原判決一五丁裏一行目「少くとも」を削り、同一八丁裏九行目の「上回る」を「下回る」と訂正し、同一七丁裏一行目の次に、「(なお、控訴人主張によれば、控訴人を除くその余の相続人が取得した株式の価格は四九七四万五〇〇三円で、この点に関する被控訴人の主張額四九六七万九六五三円との差額が、六万五三五〇円となるのであるが、仮にこの点がそのとおりであったとしても、控訴人の負担すべき相続税額が本件更正による税額を上回ることは明らかであって、本件更正を違法とすることはできない。)」を加える。

そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中永司 裁判官 宍戸清七 裁判官 安部剛)

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